遺留分減殺請求の意思表示をすると当然に減殺の効果が生じ、受贈者は遺留分を侵害する範囲で財産を返還しなければなりません。しかし、法律上、減殺の効果が当然に生じるとしても、相手方が自主的に財産を返還してくれるとは限りません。そのため、遺留分の解決のためには、当事者間で協議・調停・訴訟をする必要があります。また、遺留分の解決にあたっては遺産の評価を行う必要がありますが、特に、遺産の中に不動産や非上場株式が含まれる場合、それらの評価が重要になってきます。
当事務所では、遺留分の問題解決に積極的に取り組んでおり、依頼者に代わって遺留分減殺請求における必要な調査や相手方との交渉・調停・訴訟を行っております。