遺留分

遺留分減殺請求の意思表示をすると当然に減殺の効果が生じ、受贈者は遺留分を侵害する範囲で財産を返還しなければなりません。しかし、法律上、減殺の効果が当然に生じるとしても、相手方が自主的に財産を返還してくれるとは限りません。そのため、遺留分の解決のためには、当事者間で協議・調停・訴訟をする必要があります。また、遺留分の解決にあたっては遺産の評価を行う必要がありますが、特に、遺産の中に不動産や非上場株式が含まれる場合、それらの評価が重要になってきます。

当事務所では、遺留分の問題解決に積極的に取り組んでおり、依頼者に代わって遺留分減殺請求における必要な調査や相手方との交渉・調停・訴訟を行っております。


虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

経験に裏打ちされた

解決力

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。

専門家集団による

総合力

不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等とLLPを組成して高度に連携しています。同一フロアに各専門家の事務所があるため、緊密に疎通を図ることができ、案件に応じて必要な専門家と連携して対応することもできます。

取扱業務に応じた

専門性

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士には銀行での実務経験及び社会保険労務士としての業務経験を有する弁護士や公認会計士としての業務経験を有する弁護士が所属しています。また、業務を通じて日々研鑽をしています。

費用・方針の事前説明

安心の料金体系

ご依頼をいただく前に原則として方針及び弁護士費用を記載した方針書を作成します。ご依頼をいただく前の段階から十分にコミュニケーションを図り、方針及び弁護士費用を確認のうえご依頼いただいております。