共有名義の土地や建物について売却するためには不動産共有全員の同意までも必要となるなど共有状態にある不動産はその有効活用に支障をきたすこともあります。一方、共有物を分割しないとの合意がある場合を除いて共有者は共有物の分割を請求することができ(民法256条)、共有状態の解消のために、まずは、不動産共有者間の話し合いによるべきであるとするものの、協議がまとまらない場合に備えて、共有物分割請求訴訟を提起することにより不動産共有状態解消をするための方法が用意されています(民法258条)。
共有不動産の問題は民法を適用して一定の解決を図ることができるものであり、当事務所では共有問題の解決のための交渉や訴訟など共有不動産の問題解決に積極的に取り組んでいます。
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