借地上の建物を建て替えたい事情は様々なものがあるかと思います。しかし、地主との間の賃貸借契約で、建物の建て替えを行うには地主の承諾が必要と規定されていることが多く、この場合には、建物の建て替えを行うには原則として地主の承諾が必要となります。
地主との関係が良好であれば、スムーズに建て替えの承諾をしてくれることが期待できますが、借地契約という性質上、契約関係が長期間に及ぶため地主が代替わりするなどの人間関係の変化や地代・更新料で地主と揉めてしまっていたりと、地主から建物の建て替え承諾を得ることができず、建物の建て替えをあきらめていませんか?
このような場合であっても、裁判手続きを利用することで建物の建て替えが可能となるケースがあります。
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