借地上の建物の建て替え

借地上の建物を建て替えたい事情は様々なものがあるかと思います。しかし、地主との間の賃貸借契約で、建物の建て替えを行うには地主の承諾が必要と規定されていることが多く、この場合には、建物の建て替えを行うには原則として地主の承諾が必要となります。

地主との関係が良好であれば、スムーズに建て替えの承諾をしてくれることが期待できますが、借地契約という性質上、契約関係が長期間に及ぶため地主が代替わりするなどの人間関係の変化や地代・更新料で地主と揉めてしまっていたりと、地主から建物の建て替え承諾を得ることができず、建物の建て替えをあきらめていませんか?

このような場合であっても、裁判手続きを利用することで建物の建て替えが可能となるケースがあります。

借地上の建物の建て替えの専門サイト


虎ノ門パートナーズ法律事務所の特徴

経験に裏打ちされた

解決力

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士はいずれも15年以上の経験を有しています。また、案件の内容に応じて、複合的な視点で検討できるように、複数で対応することを原則としています。

専門家集団による

総合力

不動産鑑定士、税理士、公認会計士、社会保険労務士等とLLPを組成して高度に連携しています。同一フロアに各専門家の事務所があるため、緊密に疎通を図ることができ、案件に応じて必要な専門家と連携して対応することもできます。

取扱業務に応じた

専門性

虎ノ門パートナーズ法律事務所に所属する弁護士には銀行での実務経験及び社会保険労務士としての業務経験を有する弁護士や公認会計士としての業務経験を有する弁護士が所属しています。また、業務を通じて日々研鑽をしています。

費用・方針の事前説明

安心の料金体系

ご依頼をいただく前に原則として方針及び弁護士費用を記載した方針書を作成します。ご依頼をいただく前の段階から十分にコミュニケーションを図り、方針及び弁護士費用を確認のうえご依頼いただいております。