遺言書には、自筆で作成するものと公証役場で作成するものなどがありますが、可能な限り、無用なトラブルを排除するために公証役場での遺言作成をお勧めしています。公証役場での遺言作成と言っても、普段公証役場になじみのある方は少なく、元裁判官や元検察官の公証人と直接やりとりすることに不安を覚える方もいらっしゃいます。また遺言作成に関して公証人にあれこれ質問することに躊躇を覚える方もいるかもしれません。
しかし、遺言は、残される家族内のトラブルを避けるために作成する極めて重要な法律文書です。遺言者にとっても良く考えて納得できる内容にする必要があり、そのためには気兼ねなく質問し、内容を決めたら一気に遺言を作成できる環境を整えることが有益です。
当事務所では、遺言者にとって納得できる遺言を作成できるよう必要に応じて御面談を重ね遺言書案を作成するとともに、遺言者に代わって公証役場との必要なやりとりも行っております。また、遺言執行者として当事務所の弁護士を指定して頂くことで、遺言書を作成した弁護士自らが、責任をもって遺言書を執行しますので、相続人の負担を軽減することができます。